売電に必要な手続きについて
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太陽光発電を利用して売電をするには、手続きが必要なのをご存じでしょうか。
もし何もしなければ、固定価格買取制度を利用できません。
そこでこの記事では、売電に必要な手続きについて紹介していきます。
▼売電に必要な手続き
売電を利用するには、手続きが必要です。
まず開始には2つの手続きが必要で、継続するのにも手続きが求められます。
■系統連系申請
売電には、まず「系統連系申請」の手続きが必要です。
太陽光発電で電気を売る場合、電力会社の送電設備を利用します。
通常の電気の流れとは逆に電気を流すので、電気会社にはその準備が必要です。
そのため、電力会社に対して売電をする手続きをしなければなりません。
■事業計画認定申請
系統連系申請と合わせて「事業計画認定申請」の手続きをしなければなりません。
事業計画認定申請とは、固定価格買取制度を利用するための手続きです。
この申請手続きは、経済産業省に対して行います。
■定期報告
定期報告とは「設置費用の報告」「増設費用の報告」「運転費用の報告」の3つです。
設置費用の報告と増設費用の報告は、設置時に経済産業省に対して行います。
運転費用報告は、固定買取制度の期間中は一年ごとに行わなければなりません。
もし定期報告を怠ると、売電を停止される可能性があります。
▼まとめ
売電を開始するためには「系統連系申請」と「事業計画認定申請」の手続きが求められます。
また継続するためには、設置費用や運転費用などの「定期報告」が必要です。
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